仮設マニュアル VOL16
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  (作業主任者)第 14条 事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働基準局長の免許を受けた者又は都道府県労働基準局長若しくは都道府県労働基準局長の指定する者が行なう技能講習を修了した者のうちから、労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の労働省令で定める事項を行なわせなければならない。  (事業者の講ずべき措置等)第 20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ⑴  機械、器具その他の設備による危険。 ⑵  爆発性のもの、発火性の物、引火性の物等による危険。 ⑶  電気、熱その他のエネルギーによる危険。第 26条 労働者は、事業者が第20条から第25条まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。319  【労働安全衛生法 根拠条文】労働安全衛生法抜粋

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