仮設マニュアル VOL16
320/334

なければならない。 ⑴  組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 ⑵  組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 ⑶  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。 ⑷  材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、吊り綱、吊り袋等を労働者に使用させること。 (根 20⑴)(施行57・1・1)解釈例規   第3号の「強風、大雨、大雪等のため」並びに、第4号の「吊り綱」及び「吊り袋」の意義は、第517条第3項第2号の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」並びに同条同項第5号の「吊り綱」及び「吊り袋」の意義と同様であること。(昭和55・11・25 基発第648号)  (点検)【改】第 575条の8 事業者は、作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 .事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は作業構台の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行なうときは、作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 ⑴  支柱の滑動及び沈下の状態。 ⑵  支柱、梁等の損傷の有無。 ⑶  床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態。 ⑷  支柱、梁、筋違等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態。 ⑸  緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態。 ⑹  水平つなぎ、筋違等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無。 ⑺  手すり等及び中さん等の取りはずし及び脱落の有無。3 .事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。 ⑴  当該点検の結果。 ⑵  前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容。解釈例規   本条の「強風、大雨、大雪」及び「中震以上の地震」の意義は、第567条の「強風、大雨、大雪」及び、「中震以上の地震」の意義と同様であるこ(昭55・11・25 基発第648号)と。 (根 20⑴)(施行57・1・1)318労働安全衛生規則抜粋(作業構台)

元のページ  ../index.html#320

このブックを見る