仮設マニュアル VOL16
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解釈例規   本条の「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。 (昭和55・11・25 基発第648号)  (最大積載荷重)【改】第 575条の4 事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を改め、かつ、これを超えて積載してはならない。させなければならない。  (組立図)【改】第 575条の5 事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。 (根 20⑴)(施行57・1・1)2 .前項の組立図は、支柱、作業床、梁、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。 (根 20⑴)(施行57・1・1)解釈例規   第2項の「大引き等」の「等」の範囲は、第575条の2第3項の「大引き等」の「等」の範囲と同様であること。  (作業構台についての措置)【改】第 575条の6 事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。 ⑴  作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、該当作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行ない、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。 ⑵  支柱、梁、筋違等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう、緊結金具等で堅固に固定すること。 ⑶  高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は、3センチメートル以下とすること。(根 20⑴)(施工57・1・1) 2 .事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知(根 20⑴)(施工57・1・1)(昭55・11・25 基発第648号) ⑷  高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、手すり等及び中桟等(それぞれ丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。2 .前項第4号の規定は、作業の性質上手すり等及び中桟等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。 ⑴  安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること ⑵  前号の措置を講ずる箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと3 .事業者は、前項の規定により作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。4 .労働者は、第2項の場合において、安全帯の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。 (根 20⑴)解釈例規1 .第1号の「地質等」の「等」には、地層が含まれるものであること。2 .第1号の「敷角等」の「等」には、鋼板及び石材(栗石)が含まれるものであること。3 .第1号の「使用する等」の「等」には、コンクリートの打設、杭の打込み及び脚部の固定の措置が含まれるものであること。4 .第2号の「筋違等」の「等」には、作業床、大引き及び水平つなぎが含まれるものであること。5 .第2号の「緊結金具等」の「緊結金具」とは、直交クランプ、自在クランプ等のクランプをいい、「等」にはボルトが含まれるものであること。(昭55・11・25 基発第648号)  (作業構台の組立て等の作業)第 575条の7 事業者は、作業構台の組立て、解体又は変更の作業を行なうときは、次の措置を講じ317労働安全衛生規則抜粋(作業構台)

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