仮設マニュアル VOL16
317/334

  第5款 吊り足場解釈例規1 .外径及び肉厚が近似している鋼管とは、それぞれの鋼管の寸法差が見較べたのみでは容易に識別できないものをいうこと。2 .強度が異なるものとは、これを使用して足場を構成した場合に、その構成条件に相違を生ずるごとき強度の異なる鋼管をいい、たとえば、「日本工業規格G3440(構造用炭素鋼鋼管)」の第4種甲と5種乙との別のごときものをいうものであること。3 .鋼管の混用による危険とは、強度の弱いものが強いものと同一に使用され、強度の不十分な足場が構成されることによる危険をいうものであること。4 .「鋼管の強度を識別する」とは、鋼管の強度が異なるものであることを識別することであって、個々の鋼管の強度の数値を識別することまでをいう趣旨ではないこと。  (吊り足場)第 574条 事業者は、吊り足場については、次に定めるところに適合したものでなければ、使用してはならない。 ⑴  吊りワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ  ワイヤロープひとよりの間において素線(フィラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの。  ロ  直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの。  ハ  キンクしたもの。  ニ  著しい形くずれ又は腐食があるもの。 ⑵  吊り鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ  伸びが、当該吊り鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるもの。  ロ  リンクの断面の直径の減少が、当該吊り鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントを超えるもの。(昭34・2・18 基発第101号)  ハ  亀裂があるもの。 ⑶  吊り鋼線及び吊り鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。 ⑷  吊り繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。  イ  ストランドが切断しているもの。  ロ  著しい損傷又は腐食があるもの。 ⑸  吊りワイヤロープ、吊り鎖、吊り鋼線、吊り鋼帯又は吊り繊維索は、その一端を足場桁、スターラップ等に、他端を突梁、アンカーボルト、建築物の梁等にそれぞれ確実に取りつけること。 ⑹  作業床は、幅を40センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。 ⑺  床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラップ等に取り付けること。 ⑻  足場桁、スターラップ、作業床等に控えを設ける等、動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。 ⑼  棚足場であるものにあっては、桁の接続部及び交叉部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。2 .前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずる(根 20⑴)ときは、適用しない。 解釈例規   第2項の墜落による労働者の危険を防止するための措置には、労働者に命綱を使用させることも含まれるものとして取扱って差し支えないこと。(昭38・6・3 基発635号)  (作業禁止)第 575条 事業者は、吊り足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。(根 20⑴)315労働安全衛生規則抜粋(足場)

元のページ  ../index.html#317

このブックを見る