仮設マニュアル VOL16
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4 1 み金具のロック部が4ヶ所で確実に固定されるものでないと水平材とみなすことができないと解してよろしいか。 ⑵  従来の「布枠」については、つかみ金具のロック部が2ヶ所(対角線上)と4ヶ所(四隅部)の2種類がありますが、2ヶ所のものにあっても、本号にいう水平材とみなしてよろしいか。 答  1.設問1については、昭和43年9月16日付け基収第3523号通達にいう「布枠」には、「鋼板布枠」を含むものと解すること。2 .設問2については、「布枠」は、水平力を十分に伝達できるように、4ヶ所以上でロックつきのつかみ金具等を用いて確実に主枠等に固定されているものに限るものであること。別表(布枠と鋼板布枠との比較)構造及び性能構  造つかみ金具のロック数主 な材 料種 類布 枠パイプ2~4鋼 板又 はC型鋼鋼 板布 枠「鋼板布枠」概略図(昭46・7・30 基収第2800号2)性 能㎏/㎠曲 げ強 度ロックの強度形 状平均値500以 上平均値500以 上平均値330以 上平均値330以 上はしごタイプ鋼 板タイプ  (令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)第 572条 事業者は、鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて足場を構成するときは、第570条第1項に定めるところによる他、各支点間を単純梁として計算した最大曲げモーメントの値を、鋼管の断面係数に、鋼材の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1.5分の1及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の3)以下としなければならない。肉厚が外径の14分の1以上つかみ金具の強 度平均値2000以 上平均値2000以 上肉厚が外径の30分の1以上14分の1未満肉厚が外径の24分の1以上20分の1未満解釈例規  「各支点間を単純梁として計算する」とは、足場を実際に組んだ場合に、腕木、布等の水平材について、それぞれの支点間を独立した梁と考え、支点の固定条件及び支点外の部分の影響を無視して、単に2つの支柱の上に材を載せたものとして計算することをいうものであること。  (鋼管の強度の識別)第 573条 事業者は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。鋼管の肉厚と外径との比(昭和34・2・18 基発第101号)係 数0.90.8(根 20⑴)(根 20⑴)314労働安全衛生規則抜粋(足場)

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