仮設マニュアル VOL16
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59鋼 管 足 場 の 種 類単管足場枠組足場(高さが5メートル未満のものを除く。)  ロ  鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。  ハ  引張材と圧縮材とで構成されているもの であるときには、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。 ⑹  架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防具を装着する等、架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。 (根 20⑴)解釈例規1 .第1号の「敷板、敷角等」とは、数本の建地又は枠組の脚部にわたり、ベース金具と地盤等との間に敷く長い板、角材等をいい、根がらみと皿板との効果を兼ねたものをいうものであること。2 .第2号の「脚輪を取り付けた移動足場」とは、単管足場又は枠組足場の脚部に車を取り付けたもので、工事の終了後は解体するものをいうものであること。3 .第3号の「適合した附属金具」とは、第560条第2項に定める性能を有するもので、使用箇所に応じて、これに適合した形式及び寸法の金具をいうものであること。4 .第6号は、足場と電路とが接触して、足場に電流が通ずることを防止することとしたものであって、足場上の労働者が架空電路に接触することによる感電防止の措置については、第349条の規定によるものであること。参:第 349条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又は杭打機、杭抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときには、次の各間隔(単位:メートル)垂直方向水平方向号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。5.58 ⑴  当該充電電路を移動すること。 ⑵  感電の危険を防止するための囲いを設けること。 ⑶  当該充電電路に絶縁用防具を装着すること。 ⑷  前3号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させ(根 20⑶)ること。 5 .第6号の「架空電路」とは、送電線、配電線等空中に架設された電線のみでなく、これらに接続している変圧器、遮断器等の電気機器類の露出充電部をも含めたものをいうものであること。6 .第6号の「架空電路に近接する」とは、電路と足場との距離が上下左右いずれの方向においても、電路の電圧に対して、それぞれ次表の離隔距離以内にある場合をいうこと。従って、同号の「電路を移設」とは、この離隔距離以上に離すことをいうものであること。7 .送電を中止している架空電路、絶縁の完全な電線若しくは電気機器又は電圧の低い電路は、接触通電のおそれが少ないものであるが、万ーの場合を考慮して接触防止の措置を講ずるよう、指導すること。 (昭34・2・18 基発第101号) 〔壁つなぎの強度は〕問  第1項第5号の壁つなぎについては、どの程度の強度を考えればよいか、ご教示願いたい。 答  一箇所あたりおおむね500㎏以上の強度を有することが望ましい。電 路 の 電 圧 特  別  高  圧(7,000ボルト以上)高       圧300ボルト以上  (昭43・9・16 基発第3523号)1 .第1項第6号の「絶縁用防具」とは、第127条の8第3号に規定するものと同じものであること。離 隔 距 離2メートル。ただし、60,000ボルト以上は10,000ボルト又はその端数を増すごとに10センチメートル増し。311( 7,000ボルト未満 )1.2メートル低       圧(300ボルト未満)1メートル労働安全衛生規則抜粋(足場)

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