第4款 鋼管足場付部の状態及び取付金具類の損傷の有無等についての点検をいうものであること。2 .第2号の「保護帽の機能の点検」とは、緩衛網の調節の適否、帽体の損傷の有無、あご紐の有無等についての点検をいうものであること。 (点検)第 567条 事業者は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。2 .事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、作業を開始する前に次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 ⑴ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態。 ⑵ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部のゆるみの状態。 ⑶ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態。 ⑷ 第563条第1項第3号イからハまでに掲げる設備の取りはずし及び脱落の有無。 ⑸ 幅木等の取付状態及び取りはずしの有無。 ⑹ 脚部の沈下及び滑動の状態。 ⑺ 筋違、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取りはずしの有無。 ⑻ 建地、布及び腕木の損傷の有無。 ⑼ 突梁と吊り索との取付部の状態及び吊り装置(根 20⑴)3 .事業者は、前項の点検を行ったときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。の歯止めの機能。 ⑴ 当該点検の結果。 ⑵ 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあっては、当該措置の内容。解釈例規1 .強風とは、10分間の平均風速が毎秒10メート(昭34・2・18 基発第101号)ル以上の風をいうものであること。2 .大雨とは、1回の降雨量が50ミリメートル以上の降雨をいうものであること。3 .大雪は、1回の降雪量が25センチメートル以上の降雪をいうものであること。4 .中震以上の地震とは、震度階級4以上の地震をいうものであること。 (吊り足場の点検)第 568条 事業者は、吊り足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。 (鋼管足場)第 570条 事業者は、鋼管足場について、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴ 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。 ⑵ 脚輪を取りつけた移動式足場にあっては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建物等に固定させる等の措置を講ずること。 ⑶ 鋼管の接続部又は交叉部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。 ⑷ 筋違で補強すること。 ⑸ 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあっては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。 イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場 の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。(昭34・2・18 基発第101号)(根 20⑴)310労働安全衛生規則抜粋(足場)
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