仮設マニュアル VOL16
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 第2款 足場の組立て等における危険の防止関連告示 合板足場板の規格昭56・12・26 労働省告示第105号  (足場の組立て等の作業)第 564条 事業者は、令第6条第15号の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ⑴  組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。 ⑵  組立て、解体又は変更の作業を行なう区域内には、関係労働者以外の労働者の立入りを禁止すること。 ⑶  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。 ⑷  足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあっては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。  イ  幅40センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない  ロ  安全帯を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない ⑸  材料、器具、工具等を上げ、又はおろすときは、吊り綱、吊り袋等を労働者に使用させること。 (根 20⑴)2  労働者は、前項第4号の作業において、安全帯等の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。 (根 26)関連政令  (作業主任者を選任すべき作業)(抄)第 6条 法第14条の政令で定める作業は次のとおりとする。 ⒂  吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業。〘安衛施行令〙解釈例規1 .第2号〔現行=第1号〕の労働者に周知させる時期、範囲及び順序は、概要で差しつかえない趣旨であること。2 .第4号〔現行=第3号〕の「強風、大雨、大雪等の悪天候のため」には、当該作業地域が実際にこれらの悪天候となった場合のほか、当該地域に強風、大雨、大雪等の気象注意報又は気象警報が発せられ、悪天候となることが予想される場合を含む趣旨であること。3 .第5号〔現行=第4号〕は、労働者が建地又は布をつたわって、昇降又は移動する場合には適用しない趣旨ではないこと。4 .第6号〔現行=第5号〕の「吊り鋼、吊り袋」は、特に吊り上げ及び吊り下げのためにつくられた特定のものに限る趣旨ではないこと。  (足場の組立て等作業主任者の選任)第 565条 事業者は、令第6条第15条の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 (根 14)  (足場の組立て等作業主任者の職務)第 566条 事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は適用しない。 ⑴  材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 ⑵  器具、工具、安全帯等及び防護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。 ⑶  作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。 ⑷  安全帯等及び防護帽の使用状況を監視するこ(根 14)と。 解釈例規1 .第2号の「命綱〔現行=安全帯等〕」の機能の点検とは、綱の損傷の有無、綱の径及び長さの適否、バンド付のものにあっては網とバンドとの取(昭34・2・18 基発第101号)309労働安全衛生規則抜粋(足場)

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