仮設マニュアル VOL16
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それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。引 張 強 さ(単位:㎟につき㎏)38以上40未満40以上51未満51以上 ⑵  肉厚は、外径の31分の1以上であること。 (根 20⑴)2 .事業者は、鋼管足場に使用する附属金具については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める附属金具の規格又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 ⑴  材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)は、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であること。 ⑵  継手金具にあっては、これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点感覚の支点をいう。)間の中央で継ぎ、これに作業時の最大荷重を集中荷重としてかけた場合において、そのたわみ量が、継手がない同種の鋼管の同一条件におけるたわみ量の1.5倍以下となるものであること。 ⑶  緊結金具にあっては、これを用いて鋼管を直角に緊結し、これに作業時の最大荷重の2倍の荷重をかけた場合において、そのすべり量が10ミリメートル以下となるものであること。解釈例規1 .第1項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。 ①  単管足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・2「鋼管」、2・4・1「鋼管」及び2・4・2「鋼管メッキ」に規定されている事項に適合する鋼管。 ②  枠組足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・2「鋼管」に規定伸  び(単位:%)25以上20以上10以上(根 20⑴)されている事項に適合する鋼管。2 .第1項第2号の肉厚及び外径の寸法は、実測によるものであること。3 .第2項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める附属金具の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。 ①  単管足場用附属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・3「附属金具」及び2・4・3「附属金具」に規定されている事項に適合する附属金具。 ②  枠組足場用附属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・4「部品の製造」の⑶、3・5・4「附属金具」及び3・6「検査」に規定されている附属金具。4 .第2項第1号の「衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品」とは、摩擦形継手金具の両端部における部品(次図のP部)のごとき部品をいうものであること。5 .第2項第2号及び第3号の「作業時の最大荷重」とは、作業時1本の水平材の2支点間にかかる荷重の合計をいうものである。 (昭34・2・18 基発第101号) ⑴  従来、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第560条第1項第2号において、規格外鋼管の肉厚は、外径の24分の1以下とされてきたところである。しかし、支柱等に鋼管を使用する型わく支保工では、当該鋼管の肉厚が外径の24分の1未満であることが多く、この場合には当該鋼管を鋼管足場に転用することができなかった。このため、安全性が確保される範囲内で、支柱等に規格外鋼管を使用する型わく支保工の一部を鋼管足場に転用することができるようにし、もって作業の合理化を図るとともに、取り扱う材料の軽量化による労働者の作業負荷の軽減等を図ることとしたこと。306労働安全衛生規則抜粋(足場)

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