仮設マニュアル VOL16
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 第1節 通路等 第2節 足場  第1款 材料等 ⑴  作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 ⑵  材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 ⑶  作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監(根 14)視すること。   (架設通路)第 552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 ⑴  丈夫な構造とすること。 ⑵  こう配は、30度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。 ⑶  こう配が15度をこえるものには、踏さんその他の滑止めを設けること。 ⑷  墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であって、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。ただし、作業上やむを得ない場合は、必要な部分を限って臨時にこれを取りはずすことができる。  イ 高さ85センチメートル以上の手すり  ロ  高さ35センチメートル以上50センチメートル以下のさん又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「中さん等」という。) ⑸  たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。 ⑹  建設工事に使用する高さ8メートル以上の登さん橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。  (材料等)第 559条 事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 (根 20⑴) 2 .事業者は足場に使用する木材については、強度の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。解釈例規1 .足場とは、いわゆる本足場、一側足場、吊り足場、張出し足場、脚立足場等のごとく、建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬又は集積を主目的として設ける桟橋又はステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。2 .第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものである。3 .第2項において、木皮を取り除くこととしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差し支えない趣旨であること。  (鋼管足場に使用する鋼管等)第 560条 事業者は、鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 ⑴  材質は、引張強さの値が1平方ミリメートルにつき38キログラム以上であり、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、(昭和34・2・18 基発第101号)(根 20⑴)305第10章 通路、足場等労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工・足場)

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