仮設マニュアル VOL16
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 〔第11号イの趣旨について〕問  第11号イの規定は、梁の滑動及び脱落のおそれがない場合でも、梁の両端を支持物に固定しなければならないのか。 答  滑動及び脱落のおそれがない限り、必ずしも固定する必要はない。  (段状の型枠支保工)第 243条 事業者は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型枠支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 ⑴  型枠の形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を2段以上はさまないこと。 ⑵  敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。 ⑶  支柱は、敷板、敷角等に固定すること。 解釈例規1 .第1号の「型枠の形状によりやむを得ない場合」とは、たとえば型枠がアーチ状、ドーム状等をなしており、敷板、敷角等が1段では型枠の支持が困難であるような場合をいうこと。2 .第2号の「敷板、敷角等を緊結すること」とは、敷板、敷角等をその長手方向に確実に連結することをいうこと。3 .第3号については、敷板、敷角等をはさんだ上下の支柱の軸線をなるべく一致させて固定するように指導すること。  (コンクリートの打設の作業)第 244条 事業者は、コンクリートの打設の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。 ⑴  その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型枠支保工について点検し、異状を認めたときには補修すること。 ⑵  作業中に型枠支保工に異常が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。 (根 20⑴)(昭43・9・16 基収第3523号)(根 20⑴)(昭38・6・3 基発第635号)解釈例規1 .第1号の「当該作業に係る型枠支保工」とは、当該作業を行うことにより荷重が加わる型枠支保工をいうこと。2 .「異状が認められた際における作業中止のための措置」とは、異状を発見した者がコンクリートの打設を行っている者に対して、直ちに作業中止のための連絡をすることができないような措置をいうこと。 (昭38・6・3 基発第635号)  (型枠支保工の組立て等の作業)第 245条 事業者は型枠支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 ⑴  当該作業を行う区域は、関係労働者以外の労働者の立ち入りを禁止すること。 ⑵  強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは当該作業に労働者を従事させないこと。 ⑶  材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、吊綱、吊袋等を労働者に使用させること。 (根 20⑴)  (型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)第 246条 事業者は、令第6条14号の作業については、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者の中から、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。 (根 14)関連政令  (作業主任者を選任すべき作業)(抄)第 6条 法第14条の政令で定める作業は次のとおりとする。 14 .型枠支保工(支柱、梁、つなぎ、筋違等の部材により構成され、建築物におけるスラブ、桁等のコンクリート打設に用いる型枠を支持する仮設の設備をいう。) の組立て又は解体の作業。  (型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)第 247条 事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。〘安衛施行令〙304労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)

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