仮設マニュアル VOL16
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11 .第8号イの「交叉筋違」とは、向き合った鋼管枠相互を連結するため、鋼管、形鋼等を鋼管枠内にX字形に取り付けたものをいうこと。12 .第8号ロの「型枠支保工の側面」とは、次の図に点線で示すように、交叉筋違方向及び枠面方向のそれぞれの端面をいうこと。13 .第8号ハの「布枠」とは、鋼管、形鋼等を主材としてあらかじめ溶接により一定の形状に製作された枠であって、型枠支保工の安定性を高めるため、交叉筋違方向に鋼管枠間に水平に架け渡して用いるものをいうこと。 (前図参照)   なお、ロに定める交叉筋違方向の水平つなぎは、布枠を設けた層については設ける必要がないものとして取り扱うこと。   なおまた、この規定は最低基準のものであるから、布枠は、荷重、地盤等の諸条件を考慮の上できるだけ密に設け、鋼管枠の層の数が10をこえる場合には、5層以内の層ごとに当該層の全面にわたり設けるように指導すること。14 .第9号の「組立鋼柱」とは、鋼管、形鋼等を主材として、あらかじめ一定の形に製作され、現場で左図のように継ぎ足して支柱として用いるものをいうこと。15 .第10号ロの「添え物」とは、継手部を補強し、かつ継ぎやすくするために、継手部の側面にあてる丸太、木の板、鋼板等をいうこと。16 .第11号の「梁で構成するもの」とは、次図のように大引き又は根太の下方にI形鋼、トラス等を橋桁状に並べて架け渡し、中間に支柱を全く設けないか又はわずかしか設けない形式のものをいうこと。17 .第11号ロの「つなぎ」とは、次図に点線で示す部材のように、向き合った梁相互間を連結する部材をいうこと。   なお、梁の丈が低く、かつ上部の大引き又は根太がつなぎの代わりをするものとして認められる場合には、つなぎは必ずしも設ける必要はないものとして取り扱うこと。 〔水平つなぎの使用についての疑義〕問  第8号のハの「……に布枠を設けること。」とあるが、布枠を使用することが困難な場合には、布枠の代わりに水平つなぎを使用することは認められるか。 答  水平の斜めつなぎを入れる場合には差しつかえない。 (昭43・9・16 基収第3523号)303労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)

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