仮設マニュアル VOL16
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と。  ハ  高さが3.5メートルをこえるときは、前号イに定める措置を講ずること。 ⑻  鋼管枠を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。  イ  鋼管枠と鋼管枠との間に交叉筋違を設けること。  ロ  最上層及び5層以内ごとの箇所において、型枠支保工の側面並びに枠面の方向及び工叉筋違の方向における5枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。  ハ  最上層及び5層以内ごとの箇所におい て、型枠支保工の枠面の方向における両端及び5枠以内ごとの箇所に、交叉筋違の方向に布枠を設けること。  二 第6号ロに定める措置を講ずること。 ⑼  組立て鋼柱を支柱として用いるものにあっては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。  イ  第6号ロに定める措置を講ずること。  ロ  高さが4メートルをこえるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止すること。 ⑼ -2 H型鋼を支柱として用いるものにあっては、当該H型鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。 ⑽  木材を支柱として用いるものにあっては、当該木材の部分について次に定めるところによること。  イ  第6号イに定める措置を講ずること。  ロ  木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。  ハ  梁又は大引きを上端にのせるときは、添え物を用いて、当該上端を梁又は大引きに固定すること。 ⑾  梁で構成するものにあっては、次に定めるところによること。  イ  梁の両端を支持物に固定することにより、梁の滑動及び脱落を防止すること。  ロ  梁と梁との間につなぎを設けることにより、梁の横倒れを防止すること。(根 20⑴)解釈例規1 .第1号の「コンクリートの打設」とはコンクリートにより仮基礎を設けることをいうこと。2 .第1号の「杭の打込み等」の「等」には、ローラーによる地盤の転圧、栗石を敷き込んでつき固めること等が含まれること。3 .第3号は、重ね合わせ、継手を禁止する趣旨であること。4 .第4号は、鋼線、繊維ロープ等による緊結を禁止する趣旨であること。   なお、「接続部」が差込み継手による場合には、本号(接続部に限る)は適用しないこと。5 .第5号の「型枠が曲面のものである場合」とは、たとえば、アーチ条、ドーム状等の屋根のコンクリートの打設に用いる型枠のように、型枠が平面をなしていない場合をいうこと。6 .第6号の「当該鋼管の部分について」とは支柱として、鋼管、鋼管枠、木材等の異種の材料を混用している場合に、そのうち鋼管についてという意味であること。   なお、第7号の「当該パイプサポートの部分について」、第8号の「当該鋼管枠の部分について」、第9号の「当該組立鋼柱の部分について」、及び第10号の「当該木材の部分について」についても、同様に解すること。7 .第6号イの「水平つなぎの変位を防止すること」とは、第107条第3号及び第5号〔現行=第241条〕にいう「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」の措置(第107条の5〔現行=第241条〕参照)と同様の措置を講ずることをいうこと。8 .第6号ロについては、梁又は大引きが、型枠支保工の組立作業中又はコンクリートの打設の作業中に滑動し、又は脱落するおそれがない場合には、端板を当該梁又は大引きに固定しなくても差しつかえないものとして取扱うこと。9 .第7号の「専用の金具」には、差込み継手金具が含まれること。10 .第8号「鋼管枠」とは、鋼管を主材として、あらかじめ溶接により門形状、梯子形状等一定の形状に製作された枠をいうこと。302労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)

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