仮設マニュアル VOL16
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 ⑸  木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。i≦100 の場合 fk=fc(1-0.007ℓki)>100 の場合 fk=0.3fc(ℓk100i)²  ℓk  ℓki   これらの式において、ℓk、i、fc、及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。  ℓ k 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位センチメートル)  i  支柱の最小断面2次半径(単位センチメートル)  fc  許容圧縮応力の値(単位1平方センチメートルにつきキログラム)  fk  許容座屈応力の値(単位1平方センチメー(根 20⑴)トルにつきキログラム) 解釈例規1 .第3号及び第5号の「支柱が水平方向の変位を拘束されているとき」とは、通常、つなぎを設けてその両端を壁、橋脚等に固定している場合、つなぎを設けてさらに筋違を入れている場合等をいうこと。   なお、これらの場合当該つなぎは、支柱、筋違等に緊結されていなければならないことはいうまでもないこと。2 .第3号及び第5号の「拘束点」とは、支柱が水平方向の変位を拘束されている場合における支柱とつなぎとの交叉部をいうこと。   なお、大引きが水平変位を生じない構造のものである場合には、当該大引きと支柱との取付部も本号の拘束点としてみなして差しつかえないこと。 (昭和38・6・3 基発第635号)  (許容応力)1 .第1号及び第2号は、鋼材の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値を当該鋼材の降状強さの値又は引張り強さの4分の3の値のうちいずれか小さい値に基づき算出することとしたものであること。2 .第3号は、鋼材の許容座屈応力について当該鋼材の種類に応じて算出することとしたものであること。 (平4・8・24 基発第480号)  (型枠支保工についての措置等)第 242条 事業者は、型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 ⑴  敷角の使用、コンクリートの打設、杭の打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 ⑵  支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。 ⑶  支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。 ⑷  鋼材と鋼材との接続部及び交叉部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。 ⑸  型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮きあがりを防止するための措置を講ずること。 ⑸ の2 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「H型鋼等」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であって、当該H型鋼等と支柱、ジャッキ等が接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形する恐れがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。 ⑹  鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあっては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。  イ  高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを2方向に設け、かつ水平つなぎの変位を防止すること。  ロ  梁又は大引きを上端にのせるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これを梁又は大引きに固定すること。 ⑺  パイプサポートを支柱として用いるものにあっては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。  イ  パイプサポートを3以上継いで用いないこと。  ロ  パイプサポートを継いで用いるときは4以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこ301労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)

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