ただし、実際の使用状態に近い条件のもとで支持力試験を行い、その結果に基づいて安全率を2以上として使用する場合には、差しつかえないものとする。 (昭和38・6・3 基発第635号) (許容応力の値)第 241条 前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。 ⑴ 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。 ⑵ 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降状強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。 ⑶ 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行って得た値以下とすること。 こ れらの式において、ℓ、Ι、Λ、σс、ν及びFは、それぞれ次の値を表すとする。 ℓ 支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位センチメートル) i 支柱の最小断面2次半径(単位センチメートル) Λ 限界細長比=π²E/0.6F 但しπ 円周率 E 当該鋼材のヤング係数(単位1平方センチメートルにつきキログラム) σ с 許容座屈応力の値(単位1平方センチメートルにつきキログラム)i/Λ)² ν 安全率=1.5+0.57(ℓ F 当該鋼材降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値の内いずれか小さい値(単位1平方センチメートルにつきキログラム) ℓi≦Λの場合 1-0.4(ℓi/Λ)² σC=⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜Fν ℓi>Λの場合 0.29 σC=⎜⎜⎜⎜⎜F (ℓi/Λ)² ⑷ 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の左欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値以下とすること。木 材 の 種 類あかまつ、くろまつ、からまつ、ひば、ひのき、つが、べいまつ又はべいひすぎ、もみ、えぞまつ、とどまつ、べいすぎ又はべいつがかしくり、なら、ぶな又はけやき許 容 応 力 の 値(単位:1㎠につき㎏)曲 げ圧 縮剪 断13510519515012010.5907.51352110515300労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)
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