仮設マニュアル VOL16
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  第2節 組立て等の場合の措置  (組立図)第 240条 事業者は、型枠支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組(根 20⑴)み立てなければならない。 2 .前項の組立図は、支柱、梁、つなぎ、筋違等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されている(根 20⑴)ものでなければならない。 3 .第1項の組立図に係る型枠支保工の設計は次に定めるところによらなければならない。 ⑴  支柱、梁又は梁の支持物(以下この条において「支柱等」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重(型枠支保工が支える物の重量に相当する荷重に、型枠1平方メートルにつき、150キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下次号において同じ。)により当該支柱等に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。 ⑵  支柱等が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重の値を超えないこと。 ⑶  鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の2.5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。 ⑷  鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該型枠支保工の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。解釈例規1 .第2項の「接合の方法」には、ボルト締め、溶接、緊結金具等があり、ボルト締めにあってはその本数、溶接にあってはのど厚及び溶接長さ、緊結金具にあってはその種類及び個数が示されたものであること。2 .第3項第3号及び第4号の趣旨は、型枠支保工の上端に設計荷重の2.5/100又は5/100に相当する水平方向の荷重が作用することを想定した場合において、つなぎ、筋かいに生ずる応力の値が材料の許容応力の値を超えないよう設計を行うことであること。(根 20⑴)   なお、鋼管枠を支柱として用いる型枠支保工にあっては、第242条第8号の措置が講ぜられるよう組立図に示されているものについては、第3項第3号に基づき設計が行われているものとして取り扱って差し支えないこと。1 .第1項の「組立図」は、たとえばビル建設工事において、一つの階全部について、型枠支保工の構造及び使用材料を同一又は近似のものとする場合には、当該階の一部についての組立図をもって当該階全部についての組立図とみなして差しつかえないこと。   同様に、B階の型枠支保工の構造及び使用材料のA階のものと同一又は近似のものとする場合にも、A階についての組立図をもってB階についての組立図とみなして差しつかえないこと。2 .第3項第1号の「組み合わされた構造のものでないとき」とは、たとえば、鋼管、型鋼丸太等の柱につなぎ、筋違等を設け、その交叉部を鋼線、緊結金具等で緊結した構造のものである場合をいうこと。従って、たとえばパイプサポートのような構造のものにより、又は鋼線管枠、ラチス梁等のように鋼材を溶接若しくは鋲接により門形状、梯子形状、トラス状等の形状に製作したものにより構成されている場合は、同項第2号の「組み合わされた構造のものであるとき」に該当すること。3 .第3項第1号の「型枠支保工が支える物」とは、コンクリート、鉄筋、型枠、大引き、支保工の自重等をいう趣旨であること。4 .第3項第1号における「150キログラム」は、コンクリートの打設の作業を行う場合のカート足場、猫車、作業者等の重量を考慮したものであるが、この数値はあくまで最低基準としての数値であるから、それぞれの現場においては、コンクリート打設の方法、型枠支保工の形状等に適応する数値を用いるように指導すること。5 .第3項第1号の「支柱等に生ずる応力」のうち、梁に生ずる曲げ応力の値は、当該梁が単純梁でない場合においても、単純梁として算出して差しつかえないこと。6 .第3項第2号の「製造した者の指定する最大使用荷重」が不明である場合には、原則として支柱、梁等として使用しないように指導すること。(平4・8・24 基発第480号)299労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)

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