仮設マニュアル VOL16
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凡 例・発基= 労働大臣又は次官名で発するもので、労働  第1節 材料等基準局関係の通達・基発=労働基準局長の名で発する通達・基収=労働基準局長が疑義に答え発する通達・安発=安全衛生部長名で発した通達・ 根 = 各条文の根拠となる労働安全衛生法の条文(条文は1、2、3を用い、項は①、②、③……、号は⑴、⑵、⑶……で示した)解釈例規〔型枠支保工用パイプサポートの規制〕 旧規則第107条の3に規定されていた型枠支保工に使用するパイプサポートの構造基準については、法第42条に基づき、構造規格を具備しないパイプサポートの譲渡、貸与及び設置が規制されるとともに、新規則の第27条により事業者に対しその保持義務が定められたので、本章においては改めて規制しないこととしたものであること。(昭和47・9・18 基発第601号の1)  (材料)第 237条 事業者は、型枠支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 (根 20⑴)  (主要な部分の鋼材)第 238条 事業者は、型枠支保工に使用する支柱、梁又は梁の支持物の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)もしくは日本工業規格G3350(建築構造用冷間成形量型鋼)に定める規格に適合するもの、又は日本工業規格Z2241(金属材料引張試験方法) に定める方法による試験において、引張強さの値が1平方ミリメートルにつき34キログラム以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ使用してはならない。鋼材の種類鋼   管鋼板、形鋼、平鋼又は軽量 形 鋼棒   鋼解釈例規1 .梁の支持物とは、梁を支持するため、あらかじめ壁、橋脚等に埋め込んだI形鋼等の部材をいう趣旨であること。(第242条 解釈例規の図参照)尚、梁の支持物には古レールを使用しないように指導すること。2 .主要な部分には差込継手、金具、パイプサポートの調節ねじ等は含まれない趣旨であること。 (昭和38・6・3 基発第635号)  (型枠支保工の構造)第 239条 事業者は、型枠支保工については、型枠の形状、コンクリートの打設の方法に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。 (根 20⑴)(単位:1㎟につき㎏)引 張 強 さ34以上41未満41以上50未満50以上34以上41未満41以上50未満50以上60未満60以上34以上41未満41以上50未満50以上伸 び(単位:%)25以上20以上10以上21以上16以上12以上 8以上25以上20以上18以上(根 20⑴)298第2編 安全基準 第3章 型枠支保工労 働 安 全 衛 生 規 則労働安全衛生規則抜粋(型枠支保工)

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